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Q&A
岐阜市の質屋シンキは、お客様のご相談に親身になって応える質屋です。
質屋ではお客様の品物を担保に、お金の貸付を行います。
これを、質預かり(質契約、質入れ)といいます。
質預かりの際には、質札をお渡しし、お預かりした品物は蔵や金庫で大切に保管いたします。
契約の期限(流質期限)は、質預かり日から原則として3ヶ月です。
この期限までに、元金とその日までの質料をお支払い下さい。
全額お支払いいただいた時点で、品物をお客様にお返しいたします。
また、質料のみをお支払していただければ、期限を延長することもできます。
万が一、流質期限を過ぎてしまった場合、お預かりしている品物の所有権は店舗側に移ります。
これを質流れといいます。
質流れになった場合、元金と質料をお支払いただく必要はありませんし、取立て・督促などもございません。
質屋は上手に使えばとっても便利!是非ご活用ください。
質預かりの際にお客様にお渡しするもので、質預かりした日、流質期限、貸付金額、お客様のお名前、お預かりした
品物などが記載されています。受け出し、期限の延長の際には必ずご持参ください。
運転免許証、健康保険証、パスポートなど、ご本人確認ができる 公的な証明書が必要です。
質預かりの場合、品物は質屋が担保としてお預かりしているだけです。品物の所有権はお客様にありますので、元金と質料をお支払いただければ、品物はお客様のお手元に戻ります。
買取りの場合、お客様は質屋へ品物を売ることになりますので、買取りが成立した時点で品物の所有権は質屋に移ります。
原則として、一度買取りが成立した品物をお返しすることはできません。
貴金属・アクセサリー、時計、宝石・指輪などです。古くても、壊れていても大丈夫です(要査定)
たいした物を持ってないから質屋の利用は無理だとお考えの方!あきらめないで手元にある品物で一度ご相談ください!
壊れた指輪1点で5万円を利用して頂いたケースや、切れたネックレスで7万円のご利用もあります!
品物をお預かりした日から3ヶ月が期限(流質期限)となります。
この期限までに、元金とその日までの質料をお支払下さい。
なお、質料のみをお支払していいただければ、期限を延長することも可能です。
毎月の分割払いも可能ですのでご相談下さい。
質屋営業法で定められた質預かりにかかる費用のことです
お預かりした品物の管理・保管料等も含まれています。
出来ます。回数や支払金額についてはご相談下さい。
もちろん、何度でもご利用いただけます。
その他ご不明な点、ご心配事がありましたら些細な事でも結構ですのでお気軽にご相談ください。
「信喜は家計の応援団」をモットーに営業しています!!
当店はお客様のご相談に親身になって応える昔ながらの人情質店です。
お客様のお持ちになった品物を担保に、ご融資をしております。
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